割賦販売契約書
(契約書の適用及び契約内容)
第1条 LeapIn株式会社(以下「当社」といいます)は、下記の規定を定め、これにより割賦販売契約(以下「本契約」といいます)を締結します。
2 本契約は、本契約の契約者が、オンラインプログラミング教材(以下「指定商品」といいます)について、割賦販売価格を分割して当社に支払うことを条件に、割賦販売価格で購入するための契約です。
(本契約の変更)
第2条 当社は、民法(明治29年法律第89号)第548条の4の規定に基づき、次のいずれかに該当する場合は、本契約の変更をすることにより、変更後の本契約の条項について合意があったものとみなし、個別に契約者と合意をすることなく契約の内容を変更することができるものとします。この場合において、分割払金の支払いその他の提供条件は、変更後の内容によります。
(1)本契約の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき。
(2)本契約の変更が、契約をした目的に反せず、並びに変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
(分割払金の支払方法)
第3条 契約者は、分割払金を支払期日(以下「支払期日」といいます)までに、当社指定の支払方法により支払うものとします。
(契約の解除)
第4条 本契約の締結後、いかなる理由があっても、契約者は本契約を途中で解除することはできません。契約者は、全ての分割払いが完了するまで本契約に従って支払いを継続するものとします。
(債務の履行の継続)
第5条 契約者は、本契約に基づく債務の完済までに、その原因の如何にかかわらず、当社指定の支払方法により債務の履行を継続するものとします。
(届出事項の変更)
第6条 契約者は、当社に届け出た氏名・住所・連絡先等の変更をした場合は、速やかに当社に通知するものとします。
2 契約者は、本契約の成立後において前項の住所の届出がないために、当社からの通知または送付書類等が延着または不到達となった場合には、通常到達すべき時に到達したものと当社がみなすことに異議ないものとします。
(契約上の地位の譲渡)
第7条 契約者は、本契約の契約上の地位の譲渡を、当社の承諾を条件として、請求することができます。
(期限の利益喪失等)
第8条 契約者は、次のいずれかに該当したときは、当然に本契約に基づく債務について期限の利益を失い、指定商品から強制退会の上、直ちに債務を履行するものとします。
(1)支払期日に分割払金の支払いを遅滞し、20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
(2)自ら振出した手形、小切手が不渡りになったときまたは一般の支払いを停止したとき。
(3)差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けたとき。
(4)破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けたときまたは自らこれらの申立てをしたとき。
(5)本契約が契約者にとって商行為(業務提供誘引販売個人契約を除きます)となる場合で、契約者が分割払金の支払いを1回でも遅滞したとき。
2 契約者は、次のいずれかに該当したときは、当社(第10条の規定により債権譲渡を行った場合には、譲渡先となるその第三者)の請求により本契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1)本契約上の義務に違反し、その違反が本契約の重大な違反となるとき。
(2)契約者が、当社と締結している本契約以外の割賦販売契約または個別信用購入あっせん契約に基づく債務について、その支払期日を経過してもなお支払わなかったとき(第10条の規定により、当社が契約者に対する本契約に基づく債権を第三者へ譲渡した場合であって、その第三者への支払いがないときを含みます)。
(3)契約者が第13条(反社会的勢力の排除)第1項各号のいずれかに該当した場合、第13条第2項各号のいずれかに該当する行為を行った場合、第13条第3項に規定する調査等に応じない場合、または第13条第1項に基づく表明保証若しくは第13条第3項に規定する調査等に関して虚偽の申告をした場合であって、本契約を継続することが不適切であると当社が認めるとき。
(合意管轄裁判所)
第9条 契約者と当社との間で本契約に関連して訴訟の必要が生じた場合、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(割賦債権の譲渡)
第10条 契約者は、当社が契約者に対する本契約に基づく債権を、当社が別に定める第三者に譲渡することをあらかじめ承認していただきます。この場合において、当社及び第三者は、契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
(割賦債権の譲渡に係る第三者への情報提供等)
第11条 契約者は、当社が前条の規定に基づき第三者に債権を譲渡する場合において、当社がその契約者の氏名、住所及び契約者識別番号等の情報(第三者が分割払金を請求するために必要な情報であって、当社が別に定めるものに限ります)並びに金融機関の口座番号及びクレジットカードのカード番号等の情報(第三者が分割払金を回収するために必要な情報であって、当社が別に定めるものに限ります)をその第三者に提供することをあらかじめ同意するものとします。
2 契約者は、第三者が、前条の規定に基づき当社から譲り受けた債権に係る情報(第三者への支払状況に関するものであって、当社が定めるものに限ります)を当社に提供する場合があることをあらかじめ同意するものとします。
(個人情報の取扱い)
第12条 当社は、契約者に係る個人情報の取り扱いについて、別途「プライバシーポリシー」において公表します。
(反社会的勢力の排除)
第13条 契約者は、契約者が、次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1)自らまたは自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下「暴力団員等」といいます)であること。
(2)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(3)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(4)自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(5)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(6)自らの役員または自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2 契約者は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを保証するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 当社は、契約者が前2項に規定する事項に反すると具体的に疑われるときは、契約者に対し、当該事項に関する調査を行うこととし、契約者は、これに応じるものとします。この場合において、当社は契約者に対し、必要に応じて資料の提出を求めることができるものとし、契約者は、これに応じるものとします。
4 当社は、契約者が第1項各号のいずれかに該当すること若しくは第2項各号のいずれかに該当する行為を行ったことが判明した場合、第1項若しくは第2項の規定に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、または前項に規定する調査等に応じない若しくは調査等において虚偽の回答をした場合であって、本契約の申込みを承諾することが不適切であると当社が認める場合には、本契約の申込みを承諾しないことができるものとします。
5 契約者は、第4項の適用により、契約者に損害等が生じた場合であっても、当社に対し、当該損害等の賠償を請求をしないものとします。
(保証の否認及び免責)
第14条 当社は、指定商品が契約者の特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること、契約者による指定商品の利用(情報の活用等)が契約者に適用のある法令または業界団体の内部規則等に適合すること、継続的に利用できること、及び不具合が生じないことについて、明示又は黙示を問わず何ら保証するものではありません。
(守秘義務)
第15条 契約者は、本契約に関して知り得た当社の秘密情報を、永続的に第三者に提供、開示、漏洩をしてはならないものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りではないものとします。
(1)開示を受けた際、既に自己が保有していた情報。
(2)開示を受けた際、既に公知となっていた情報。
(3)開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報。
(4)法令の定めに基づき官公庁から開示を強制された情報。
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(準拠法)
第16条 本契約に関する準拠法は、日本法とします。
(協議事項)
第17条 本契約に定めのない事項、または本契約の条項の解釈に疑義が生じた事項については、当社及び契約者が誠意をもって協議し解決をはかるものとします。
2023年4月26日制定